(コメント)
神奈川県大和市渋谷の自宅で
覚醒剤を所持した容疑で、
日本経済新聞社文化事業部次長の、
佐藤孝之容疑者が逮捕されました。
覚醒剤を求めるメールを密売人に携帯電話で送信して、
覚醒剤を手に入れていたようです。
証拠の残る、メールなどを使うというのも
ちょっと間抜けな気もします。
芸能界の覚せい剤が問題になっていますが、
マスコミも覚せい剤に汚染されてしまっているのでしょうか?
「麻薬特例法」という余り聞きなれない法律も出てきています。
この法律は平成3年10月5日にできた比較的新しい法律で、
麻向法(麻薬及び向精神薬取締法)とは異なっていて、
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の締結に伴う
日本国内の法律の整備として立法されました。
麻薬特例法の正式は名称は、
「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」
という非常に長い名称です。
主旨として第一条に、
この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、
規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの
重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、
及びこれに関する国際約束の適確な実施を確保するため、
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、
大麻取締法(昭和23年法律第124号)、
あへん法(昭和29年法律第71号)及び
覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に定めるもののほか、
これらの法律その他の関係法律の特例その他必要な事項を定めるものとする。
と書かれています。
また、第二条では、
この法律において「規制薬物」とは、
麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬、
大麻取締法に規定する大麻、
あへん法に規定するあへん及びけしがら 並びに
覚せい剤取締法に規定する覚せい剤をいう。
と書かれていますので、
麻薬や覚醒剤の類は規制薬物としても
規制されることになります。
こういう記事が出ると、覚醒剤の汚染がかなり広まってしまっていると
恐ろしくなります。
日経新聞といえば、一流の企業ですし、
覚醒剤の事件が起これば批判する立場だったと思いますが、
こんな事件が起こってしまうとは、驚きです。
しかも、ペーペーの社員でなく、
文化事業部次長 という役職の方ですので、
なぜこのような地位の人が
覚醒剤に手を出してしまったのか、
残念に思います。
身の破滅を招くことは想像できなかったのでしょうか?
また、そもそものきっかけは何だったのでしょうか?
芸能人が覚醒剤を使用すると大きな話題になりますが、
マスコミ界の人だと、それほど話題にならないのはなぜでしょうか?
日経新聞も、社員全員に、覚醒剤などの薬物検査を
義務付けてみてはどうでしょうか?
タグ:覚せい剤取締法