2014年11月09日

日経新聞 佐藤孝之次長を覚醒剤所持容疑で逮捕 密売人に要求メール 警視庁


(コメント)
神奈川県大和市渋谷の自宅で
覚醒剤を所持した容疑で、
日本経済新聞社文化事業部次長の、
佐藤孝之容疑者が逮捕されました。


覚醒剤を求めるメールを密売人に携帯電話で送信して、
覚醒剤を手に入れていたようです。
証拠の残る、メールなどを使うというのも
ちょっと間抜けな気もします。

芸能界の覚せい剤が問題になっていますが、
マスコミも覚せい剤に汚染されてしまっているのでしょうか?

「麻薬特例法」という余り聞きなれない法律も出てきています。

この法律は平成3年10月5日にできた比較的新しい法律で、
麻向法(麻薬及び向精神薬取締法)とは異なっていて、
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の締結に伴う
日本国内の法律の整備として立法されました。

麻薬特例法の正式は名称は、
「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」
という非常に長い名称です。

主旨として第一条に、
 この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、
規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの
重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、
及びこれに関する国際約束の適確な実施を確保するため、
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、
大麻取締法(昭和23年法律第124号)、
あへん法(昭和29年法律第71号)及び
覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に定めるもののほか、
これらの法律その他の関係法律の特例その他必要な事項を定めるものとする。

と書かれています。

また、第二条では、
この法律において「規制薬物」とは、
麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬、
大麻取締法に規定する大麻、
あへん法に規定するあへん及びけしがら 並びに
覚せい剤取締法に規定する覚せい剤をいう。
と書かれていますので、
麻薬や覚醒剤の類は規制薬物としても
規制されることになります。

こういう記事が出ると、覚醒剤の汚染がかなり広まってしまっていると
恐ろしくなります。

日経新聞といえば、一流の企業ですし、
覚醒剤の事件が起これば批判する立場だったと思いますが、
こんな事件が起こってしまうとは、驚きです。

しかも、ペーペーの社員でなく、
文化事業部次長 という役職の方ですので、
なぜこのような地位の人が
覚醒剤に手を出してしまったのか、
残念に思います。

身の破滅を招くことは想像できなかったのでしょうか?
また、そもそものきっかけは何だったのでしょうか?

芸能人が覚醒剤を使用すると大きな話題になりますが、
マスコミ界の人だと、それほど話題にならないのはなぜでしょうか?

日経新聞も、社員全員に、覚醒剤などの薬物検査を
義務付けてみてはどうでしょうか?

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2014年11月07日

AKB48や嵐の曲手掛ける音楽家 大庭宏典容疑者を覚せい剤取締法違反で逮捕 警視庁


(コメント)
AKB48や嵐、柴咲コウさんらの
曲の作曲・編曲を手がけていた
大庭宏典容疑者が、
覚せい剤取締法違反容疑で逮捕されたそうです。

逮捕のきっかけは、
「呼吸が苦しい」などと119番通報して、
駆けつけた消防庁の署員に、
覚醒剤を使用していた旨を伝えたためのようです。
ガラス製吸引具を提出し、
更に、任意提出した尿から覚醒剤が検出されたようですので、
覚醒剤の使用は間違いなさそうです。

先日、チャゲ&アスカの
アスカさんも覚せい剤取締法違反で
つかまりましたが、
作曲を行うような
クリエイティブな仕事をしている人は、
覚醒剤などの薬物にはまりやすいのでしょうか?

今後は入手先などが問題になりそうですが、
どこから入手していたのでしょうか?

他に渡したりした人もいないのでしょうか?

芸能界の覚醒剤汚染の広がりが
気になります。

以前、大相撲で、大麻が問題になった時に、
全員に薬物検査が行われましたが、
芸能界でも同じようなことはしないのでしょうか?

大相撲の時は、個人の問題ではなく
業界全体の問題としていたマスコミも、
芸能人に対しては、
個人的な問題として
業界全体に対して批判することは余りありません。
この違いは何なのでしょう。

芸能界全体で薬物検査をすれば、
おそろしいことになりそうで、
言いたくても言えないのかもしれませんね。

覚醒剤は覚せい剤取締法で、
大麻は大麻取締法で、
麻薬は麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)で
取締まられます。

最近は、危険ドラッグが話題になり、
覚醒剤の方がまだましという意見もあるようです。

違方な薬物は、体にも精神にも悪影響を及ぼしますので、
使用しないようにしましょう。

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2014年10月14日

覚醒剤密売容疑の男、背後に大規模組織か 近畿厚生局麻薬取締部捜査


(コメント)
 4月23日夜、神戸市内のホテルで、
静岡県清水町堂庭の佐々木忍容疑者(39歳)が、
大阪を拠点とする仲買人の男に
覚醒剤約500gを売った容疑で、
近畿厚生局麻薬取締部が
覚せい剤取締法違反で佐々木忍容疑者を9月18日に逮捕し、
更に、大阪地検が覚せい剤取締法違反(営利目的譲渡)で起訴したとのことです。

最近は、違法ドラッグ(脱法ドラッグ)が良く話題になりますが、
覚醒剤も広がってしまっているようです。

今回の事件は、背後に東アジアを中心とした大がかりな密売組織があるとみて、
入手ルートを調べているようですので、
今後、もっと大きな事件になるかもしれません。
国際的な事件に発展する可能性もあります。

500gの末端価格は、3500万円相当と書かれていますので、
相当なものですが、これのもとをたどれば、
もっと大きな金額になります。

覚醒剤や違法ドラッグの他に、
大麻や麻薬もありますが、
いずれも暴力団など反社会的な勢力の資金源にもなります。
違反な薬物を使って、自分の人生が狂うのは
ある意味自己責任で、仕方が無い面もありますが、
ほかの人に迷惑をかけると大変です。

以前、「覚せい剤やめますか?それとも人間やめますか? 」
というのがありましたが、
人間をやめたくないものです。

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2014年10月13日

栩内被告、保釈後は都内の高級ホテルへ 21日に第4回公判


(コメント)
チャゲアスのASKA被告(56)の愛人で、
覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた
栩内(とちない)香澄美被告(37)が9日、
勾留先の東京・小菅の東京拘置所から保釈されたそうです。

納付した保釈金は300万円で、
検察側は保釈の決定を不服として、
東京高裁に抗告していましたが、
裁判所は、被告に証拠隠滅、逃亡の恐れがないと判断して
保釈を決定しました。

ASKA氏は自身の公判で、
「栩内被告に覚醒剤を使用したことはない」などと証言しているのに対し、
栩内香澄美被告は、
「ASKAさんに知らない間に(覚醒剤を)使用された」
と主張していて、
対立しているようです。

ASKA氏が次の公判に呼ばれる可能性もあるようです。

10月21日に東京地裁で第4回公判が開かれるということで、
今後の裁判が気になる所です。


覚せい剤取締法違反は
初犯であれば、執行猶予が付く可能性が高いので、
あっさり犯行を認めた方が良いような気もするのですが、
やってないと主張する限りは、
裁判は長引きそうです。
posted by HIRO at 20:30 | Comment(0) | TrackBack(0) | 覚せい剤取締法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年10月04日

ASKA元被告が退院 薬物依存症の更生施設「ダルク」へ


(コメント)
チャゲアスのアスカさんが、
入院先の病院から退院できたようです。

“クスリ抜き”や“シャブ抜き”とも言われる治療で、
先月下旬には、12週にもおよぶ薬物依存症治療プログラムが
終了していたようです。

この退院の時には、
元アナウンサーの妻、洋子さん(59)と
長男でロックバンド、Rootsのボーカル、SOさん(26)、
裁判を担当した弁護士が病院を訪れたようです。

これをスクープしたのが、
『女性自身』です。

裁判の中では、
栩内被告への思いがまた断ち切れておらず、
迷っている感じの発言がありましたが、
現在は、栩内被告への思いを断ち切り、
家族とともに生きることを決意したようです。

退院してこれで終わりというわけではなく、
完全に薬物から脱却するためにリハビリを長期間しなくてはならないようです。

更生施設「ダルク」に入る可能性も高いようです。

戦前は覚醒剤は合法だったこともあるようですが、
現在の日本では覚せい剤取締法により、
覚醒剤の使用は禁止されています。

覚醒剤を使用してつかまった後、
しっかりと更生した人もいますが、
なかなか断ち切れず、
何度もつかまっている人もいます。

アスカさんが、早く立ち直って、
またすばらしい歌を聞かせて欲しいものです。

posted by HIRO at 15:07 | Comment(0) | TrackBack(0) | 覚せい剤取締法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年08月29日

職業問われ「歌手です」 検察側「平成22年ごろから“あぶり”繰り返す」


(コメント)
 覚醒剤を隠し持っていたり、使用したなどとして、
覚せい剤取締法違反などで起訴された歌手のASKAさん
本名・宮崎重明 の初公判が 
8月28日、東京地裁で開かれました。
裁判官は、植村幹男という方のようです。

一般傍聴席は、21席しかなく、
傍聴希望者は、2646人もいたため、
抽選となり、倍率はなんと、126倍にも上ったようです。

また、一般的な抽選は、地裁庁舎の正面玄関横で行われますが、
傍聴希望者が多いと予想される著名裁判の場合は、
日比谷公園で抽選が行われ、
今回のASKA被告の裁判の抽選も、日比谷公園で行われました。

職業を尋ねられると、
歌手と答えたとのことで、
今後の復帰も考えているのかもしれません。

裁判の時間は、約1時間半で
起訴事実自体は争っていません。

執行猶予が付くかどうかが注目される所ですが、
初犯であることから、
執行猶予が付く可能性は高いようです。

判決期日は、9月12日午後2時とのことです。

覚せい剤取締法や大麻取締法などに違反してつかまり、
その後、芸能界に復帰して現在も活躍している人は
何人もいます。

ASKAさんも、歌手としての実力はあると思いますので、
早く立ち直って、
復帰して欲しいものです。


posted by HIRO at 06:53 | Comment(0) | TrackBack(0) | 覚せい剤取締法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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