2014年11月13日

リトアニア、未成年者へのエナジードリンク販売を禁止 世界初か


(コメント)
エナジードリンクは最近、日本でも流行していますが、
特に販売についての規制はありません。

一般的にエナジードリンクと呼ばれるものは、
清涼飲込水(せいりょういんりょうすい)に該当しますが、
広い意味では、医薬品や医薬部外品のドリンク剤も
エナジードリンクに含まれます。

清涼飲料水とは、食品衛生法で、
「乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒精分1容量パーセント未満を
含有する飲料をいうものであること。
従って、酸味を有しない飲料水、
主として児童を対象として製造されコルク等で
簡単に栓を施した飲料水(例えばニッケ水、ハッカ水等)、
トマトジュース、摂取時に希釈、融解等により
飲み物として摂取することを目的としたもの
(例えば、濃厚ジュース、凍結ジュース等)
(ただし、粉末ジュースを除く。)
もすべて含まれるものであること。」
とされています。

医薬品とは、薬事法で、
一  日本薬局方に収められている物

二  人又は動物の疾病の診断、
治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、
機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品
(以下「機械器具等」という。)でないもの
(医薬部外品を除く。)

三  人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが
目的とされている物であつて、
機械器具等でないもの
(医薬部外品及び化粧品を除く。)
と定められています。

医薬部外品も薬事法で、
一  次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物
(これらの使用目的のほかに、
併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために
使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛

二  人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ
その他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物
(この使用目的のほかに、
併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために
使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの

三  前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、
厚生労働大臣が指定するもの
となっています。

栄養ドリンクとして飲まれる医薬部外品は、
もともとは医薬品として承認されていましたが、
規制緩和として、医薬部外品へ移行され、
販売が薬局・薬店でなくても良くなり、
どこでも販売ができるようになりました。

ただ、全ての栄養ドリンクが医薬部外品になったわけではなく、
基準に適合したもののみが、医薬部外品となりました。

細かる見れば、医薬品と医薬部外品の基準には違いがありますが、
一番目立つのは、動物性の原料を
医薬部外品では使用できないことです。

製造に関しては、従来の医薬品のGMPの基準が
医薬部外品になってもそのままかかりますので、
医薬部外品になったからといって、
品質が変わったわけではありません。

記事では、リトアニアで、
エナジードリンクを未成年者に販売できなるなると
書かれています。

医薬品や医薬部外品には、
配合成分や配合量について、
制限がありますし、
服用方法も1日1本などと
決まっていますが、
清涼飲料水のエナジードリンクの場合、
そのような規制がありません。

極端なことを言えば、
カフェインなどは、医薬品よりも多い
清涼飲料水が存在します。


カフェインは麻向法や覚せい剤取締法、大麻取締法等で
取り締まりの対象になる薬物ではありませんが、
興奮作用や依存性があり、
飲み過ぎるのは危険です。

多くのエナジードリンクには
カフェインが大量に含まれていますので、
飲み過ぎは危険です。

実際、アメリカでは14歳の少女が、
エナジードリンクを飲んで死亡した事例があり、
調査されています。

このように、エナジードリンクには
危険な面がありますので、
飲む時には充分注意しましょう。

posted by HIRO at 21:12 | Comment(0) | TrackBack(0) | 健康 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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