(コメント)
覚醒剤については、日本では
覚せい剤取締法で規制されていて、
41条1項で、覚せい剤の単純な輸入・輸出・製造 は、
1年以上の有期懲役とされています。
営利目的となると、無期若しくは3年以上の懲役又は情状により1,000万円以下の罰金を併科
となっています。
覚醒剤の所持、譲渡、譲受、使用に関しては、
単純の場合、10年以下の懲役
営利目的の場合、1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金を併科
となっています。
記事では中国で覚醒剤を密輸した男性が死刑になったとのことですが、
中国では、営利目的のケースでは最高刑が死刑となっているそうです。
おとなりの韓国も、最高刑は死刑となっています。
覚醒剤に対する刑は、各国でかなり異なるようです。
シンガポールでの不法製造は、法定刑は死刑のみとなっているそうです。
マレーシアでも、50グラム以上の覚醒剤所持や密輸入では法定刑は死刑のみとなるようです。
タイにおいては、譲渡目的での製造・密輸は死刑となり、
譲渡・所持でも死刑または無期刑となり、
日本に比べると、かなり厳しくなっています。
その一方で、メキシコでは2009年8月に
少量の大麻・コカイン・覚醒剤の所持を合法化する法律が施行されていて、
日本に比べると、かなり甘くなっています。
法律は国によって、かなり異なりますので、
日本でいるつもりで外国に行くと、
大変なことになることがあります。
外国へ行く時には、その国の法律を確認してから行った方が良いかもしれません。
外国で犯罪者として扱われると、
言葉も通じにくく、日本での常識が通用しないので、
大変なことになるかもしれません。
今回の死刑も、不幸なことではありますが、
死刑になる可能性があることを知っていれば、
覚醒剤に手を染めたでしょうか?
タグ:覚せい剤取締法