2014年07月24日

重病患者による大麻の自家栽培を容認、ドイツ行政裁が初の判断


(コメント)
 日本では、大麻取締法で禁止されている大麻ですが、
外国では、医療用の大麻として、認められている所も多いようです。
アメリカ合衆国17州、カナダ、イスラエル、ベルギー、オーストリア、オランダ、イギリス、スペイン、フィンランドなどでも、医療大麻が認められています。

更に、医療用としてではなく、嗜好品としても認められているも、少なくありません。

大麻には、
 ・鎮痛作用
 ・沈静作用
 ・催眠作用
 ・食欲増進作用
 ・抗癌作用
 ・眼圧の緩和
 ・嘔吐の抑制
 ・神経保護作用
 ・脳細胞の新生
などの作用があるとされています。

 大麻の応用される疾患としては、
  ・緑内障
  ・HIV(エイズ)
  ・アルツハイマー型認知症
  ・うつ病
  ・強迫性障害
  ・不眠症
  ・てんかん
  ・気管支喘息
  ・帯状疱疹
  ・多発性硬化症
  ・筋萎縮性側索硬化症
  ・クローン病
  ・パーキンソン病など、
多くの病気に効果があると期待されてい移す。

モルヒネなど、麻向法で規制される麻薬でも効かない痛みに、
鎮痛作用を示すこともあるようです。

大麻の副作用としては、
目の充血、頻脈、喉(のど)の渇きなどがあります。

大麻は、「麻」という字が含まれているため、
麻向法で規制される麻薬と誤解されがちですが、
麻薬とは異なります。

依存性は低く、
一説では、タバコ(煙草)やアルコール類よりも安全性は高いとも言われています。

日本では、大麻取締法の第四条第一項第二号と第三号の規定により、
大麻から製造された医薬品を使用することはできません。

医療大麻を日本で使用できるようにするには、
大麻取締法を改正しなければならず、
かなり大変なことになりそうです。

麻向法で規制される麻薬は、
医療麻薬としての使用は許可されているにもかかわらず、
大麻取締法で規制される大麻が医療大麻として使用できないというのも
おかしな気がします。

このため、医療大麻については、
「最悪のドラッグラグ」と呼んでいる人もいます。

大麻の問題は難しいですが、
医師の管理のもとで使われるのであれば、
モルヒネなどの医療麻薬と同じように
認められても良いように思われます。
タグ:大麻取締法
posted by HIRO at 05:41 | Comment(0) | TrackBack(0) | 健康 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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