(コメント)
脱法ハーブを含む脱法ドラッグは、
次々に新しい種類のものが出てくるので、
鑑定が追い付かず、いたちごっこなっているという記事です。
薬物を取り締まる法律としては、
「麻向法」(「麻薬及び向精神薬取締法」)
「大麻取締法」、
「あへん法」、
「覚せい剤取締法」の
4つがあり、これを薬物四法と呼んでいます。
更に「麻薬特例法」
正式名称は、
「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取法等の特例等に関する法律」
を合わせて、
薬物五法とも言われます。
また、薬事法でも、指定薬物として、
脱法ドラッグを取り締まっています。
2000年以降だけでも、麻薬に下記のものが指定されています。
2001年10月にGHB(ガンマヒドロキシ酪酸)
2002年6月にマジックマッシュルーム
2003年10月にアミネプチン、TFMPP、BZP
2005年4月に5-MeO-DIPT(5N,N−ジイソプロピル-5-メトキシトリプタミン)、AMT(α-メチルトリプタミン)
2006年4月に2C-T-7(2,5-ジメトキシ-4-プロピルチオフェネチルアミン)、MBDB(N-メチル-α-エチル-3,4メチレンジオキシフェネチルアミン)
2006年10月に3CPP(1-(3-クロロフェニル)ピペラジン)、TMA-2(2,4,5-トリメトキシ-α-メチルフェネチルアミン)
2007年1月にケタミン
2007年2月にメチロン
2007年10月にオリパビン
2008年1月に2C-T-2,2C-T-4,2C-I
2009年1月にN-ヒドロキシMDMA
2012年8月にJWH-018,カンナビシクロヘキサノール,MDPD,4-メチルメトカチノン(メフェドロン)
また、2013年2月20日、厚生労働省は幻覚や興奮作用などがある脱法ドラッグに使われる「合成カンナビノイド類」を指定薬物として包括指定(772物質)する省令を公布し、3月22日から施行しました。
今までは、物質ごとの指定だったため、
少し構造を造えただけで、規制からはずれていましたが、
この包括指定では、類似のものも含めて規制できるため、
指定薬物の数が一気に増えました。
ただ、これでも、いたちごっこは改善しきれていません。
脱法ドラッグは、覚せい剤取締法、麻向法、大麻取締法などで規制される
違法薬物と類似の作用があるものが多く、
危険です。
また、覚せい剤や麻薬などの入口になり易い面もあり、
更なる規制が望まれています。
覚せい剤の関連物質であるエフェドリンが
風邪薬や咳止めなどの医薬品に利用され、
また、麻薬の一種であるリン酸コデイン、
リン酸ビヒドロコデインも
風邪薬や咳止めなどの医薬品に利用されています。
薬は使い方が大切です。
誤った使い方は、健康を害すおそれがあります。
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