2014年05月23日

【ASKA容疑者逮捕】 【ASKA容疑者逮捕】栩内容疑者との接点は財界の大物だった…「週刊文春」「週刊新潮」報じる


(コメント)
 ASKA容疑者が覚せい剤取締法違反で
2014年5月17日に逮捕されてから、一週間になりますが、
まだまだニュースが出てくるようです。

『週刊文春』の2013年8月8日号で
ASKAが覚醒剤吸引ビデオで脅迫されていた
といった内容の記事が掲載され
一時話題になったものの、
その後は、しばらく取り上げられませんでしたので、
覚醒剤は間違いだったのかもしれないと
期待したのですが、残念です。

覚せい剤取締法で規制される薬物は、
第二条で、
一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
と規定されています。

覚せい剤としては、
フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパンという名称よりも、
アンフェタミン、メタンフェタミンといった名称の方が
通りが良いようです。


よく麻薬や大麻と勘違いされますが、
麻薬は麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)で、
大麻は大麻取締法で規制されるもので、
法律上は、全くの別物です。

ただ、常習性のある違法な薬物という意味では、
類似しています。
薬物四法として、
・覚せい剤取締法
・麻薬及び向精神薬取締法
・あへん法
・大麻取締法
の四つが、あげられますので、
一般の人にとっては、
覚醒剤も麻薬も大麻も、
同じようなものかもしれません。

覚せい剤取締法では、
覚醒剤の使用に関しては、
41条の3第1項1号で、
10年以下の懲役と、
しています。

ASKAさんは、否認しているようですが、
尿から検出されたり、
自宅からは覚醒剤やMDMAとみられる粉末や錠剤が発見、押収されているとのことですので、
使用は間違いなさそうです。

ミュージシャンで、覚せい剤取締法で逮捕されたといえば、
槇原敬之さんがいますが、
槇原敬之さんは現在は復帰して活躍されています。
askaさんも早く立ち直って、
復帰して欲しいものです。
posted by HIRO at 03:46 | Comment(0) | TrackBack(0) | 健康 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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