2010年06月24日

日焼けマシン発がんリスク 利用者の7割「知らない」 東京都調べ



(コメント)
以前から、日焼けマシンの危険性は指摘されていて、

「日焼け用ベッド」のがん発症リスク、最高レベルに引き上げ WHO

18 歳未満の日焼け用ベッド禁止?!

もはや常識かと思っていたのですが、そうでもないようです。

国民生活センターの『くらしの危険No.239』(2000年8月発行)でも、若い女性の顔黒ブームは下り坂であるものの、まだまだ人工日焼けをする若者が多いと書かれ、その危険性を指摘しています。
10年も前の記事と同じような警告を今回も出しているようです。
http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/100622/sty1006221903005-n1.htm

今回の記事にあるように、タバコやアスベスト(石綿)と同程度の危険性があると聞けば、やめるようになるでしょうか?

ただ、日焼けマシン利用者に依存症の可能性 という記事もありますので、なかなかやめられないかもしれません。




紫外線(ultraviolet;ウルトラバイオレット)は、A波(UVA)とB波(UVB)の二つに大きく分けることができます。
UVAの波長は、400–315 nm、UVBの波長は、315〜280nmです。
(本当は、UVC (280 nm 未満) もありますが、通常は大気を通過することができないので、通常は無視しています)

太陽光の地表に到達する紫外線の99%がUVAです。
UVAは、皮膚の真皮層に作用し蛋白質を変性させます。
細胞の物質交代の進行に関係しており、細胞の機能を活性化させる。
また、UV-Bによって生成されたメラニン色素を酸化させて褐色に変化させます(サンタン (suntan))。
B波に比べると作用が1/1000と弱いので、安全に日焼けできるとの誤解が生まれ易いようですが、しみやそばかすができるだけでなく、免疫力の低下や皮膚の老化を起こしたり、光アレルギーなどの皮膚疾患になりやすいとされています。動物実験では皮膚ガンの発生も報告されています。

また、A波が主であっても、急激に長時間照射を行うと、サンバーン様の日焼けになることもあります。


オーストラリアでは、オゾン層が薄くなり、日焼けにより皮膚にメラノーマができる可能性が高いとのことです。
そのメラノーマは、皮膚がんになり、オーストラリアでは毎年400名以上の方が亡くなっているとのことです。
対策として、Slip(長袖を着る)、Slop(日焼け止めを塗る)、 Slap(つばの広い帽子をかぶる)の3Sを標語として使用しており、更に、Wrap(サングラスをかけて)が追加されて、3S&W No hat No playとして教育を徹底しているそうです。

ただ、『 がん予防に実は「日光浴」が有効なわけ――ビタミンDの驚きの効力 』という本が、講談社プラスアルファ新書から出ていて、この本によると、日光に当たるのは、ビタミンDを体内でつくるのには必要なことで、ビタミンDは大腸がん・乳がん・肺がん・前立腺がんなど、消化器系がんや生殖器系がんにいいそうです。。

ですので、紫外線を浴びるのは体に悪いだけとは言えず、このあたりのバランスが大切になると思われます。


癌(がん)に使用される漢方薬や民間薬などについては、下記をご参考下さい。
ガン治療に使われる漢方薬・民間薬・健康食品類


紫外線を浴びると、体内では活性酸素が発生します。
活性酸素の害を抑えるには、抗酸化ビタミンや抗酸化ミネラルなどの摂取、ポリフェノールやカロテノイド類の摂取などを摂取すると良いと言われています。
それぞれ、得意な活性酸素種が異なりますので、色々なものをバランス良く摂取したいものです。
紫外線により発生する活性酸素・フリーラジカルとしては、一重項酸素です。
生体内から一重項酸素を除去する物質にはβ-カロテン、ビタミンB2、ビタミンC、ビタミンE、尿酸などがあります。
今話題のアスタキサンチンもカロテノイドの一種で、一重項酸素の除去に効果を発揮します。


日焼けマシンは、体の構造・機能に影響を与えるので、薬事法上の医療機器(医療用具)に該当しても良さそうですが、今の所は、医療機器には該当しないようです。

薬事法での医療機器については、第4条で次のように定義されています。
 この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつて、政令で定めるものをいう。

 平成17年4月より医療機器となり、それ以前は医療用具と呼ばれていました。
 薬事法上の医療機器の定義は、医薬品の定義の2、3とほぼ同じです。
 違いは、機械器具であることと、政令で定めるものという所です。

機械器具は良いとしても、「政令で定めるもの」という所が、わかりにくい所です。

例えば、単に突起物やてこ等を応用し背筋等にあてて指圧する器具類は、医療機器には該当せず、いわゆる雑貨扱いとなります。
更に次の効能・効果をうたっても良いとされています。
(1) あんま、指圧の代用(読みかえはしない。)
(2) 健康によい
(3) 血行をよくする
(4) 筋肉の疲れをとる
(5) 筋肉のこりをほぐす

しかし、これも電動式のものになると、医療機器となってしまい、製造や輸入をするには、許可等が必要になります。

最近では、おしゃれ用のカラーコンタクトレンズが、従来は医療機器でなかったのに、健康被害が多いため、医療機器に指定されたりして、混乱したこともあります。

健康被害が多いようですので、日焼けマシンも、もしかすると、薬事法上の医療機器に指定され、取扱いに制限が出るようになるかもしれません。
posted by HIRO at 05:56 | Comment(0) | TrackBack(0) | 健康 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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