2014年11月13日

リトアニア、未成年者へのエナジードリンク販売を禁止 世界初か


(コメント)
エナジードリンクは最近、日本でも流行していますが、
特に販売についての規制はありません。

一般的にエナジードリンクと呼ばれるものは、
清涼飲込水(せいりょういんりょうすい)に該当しますが、
広い意味では、医薬品や医薬部外品のドリンク剤も
エナジードリンクに含まれます。

清涼飲料水とは、食品衛生法で、
「乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒精分1容量パーセント未満を
含有する飲料をいうものであること。
従って、酸味を有しない飲料水、
主として児童を対象として製造されコルク等で
簡単に栓を施した飲料水(例えばニッケ水、ハッカ水等)、
トマトジュース、摂取時に希釈、融解等により
飲み物として摂取することを目的としたもの
(例えば、濃厚ジュース、凍結ジュース等)
(ただし、粉末ジュースを除く。)
もすべて含まれるものであること。」
とされています。

医薬品とは、薬事法で、
一  日本薬局方に収められている物

二  人又は動物の疾病の診断、
治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、
機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品
(以下「機械器具等」という。)でないもの
(医薬部外品を除く。)

三  人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが
目的とされている物であつて、
機械器具等でないもの
(医薬部外品及び化粧品を除く。)
と定められています。

医薬部外品も薬事法で、
一  次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物
(これらの使用目的のほかに、
併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために
使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛

二  人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ
その他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物
(この使用目的のほかに、
併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために
使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの

三  前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、
厚生労働大臣が指定するもの
となっています。

栄養ドリンクとして飲まれる医薬部外品は、
もともとは医薬品として承認されていましたが、
規制緩和として、医薬部外品へ移行され、
販売が薬局・薬店でなくても良くなり、
どこでも販売ができるようになりました。

ただ、全ての栄養ドリンクが医薬部外品になったわけではなく、
基準に適合したもののみが、医薬部外品となりました。

細かる見れば、医薬品と医薬部外品の基準には違いがありますが、
一番目立つのは、動物性の原料を
医薬部外品では使用できないことです。

製造に関しては、従来の医薬品のGMPの基準が
医薬部外品になってもそのままかかりますので、
医薬部外品になったからといって、
品質が変わったわけではありません。

記事では、リトアニアで、
エナジードリンクを未成年者に販売できなるなると
書かれています。

医薬品や医薬部外品には、
配合成分や配合量について、
制限がありますし、
服用方法も1日1本などと
決まっていますが、
清涼飲料水のエナジードリンクの場合、
そのような規制がありません。

極端なことを言えば、
カフェインなどは、医薬品よりも多い
清涼飲料水が存在します。


カフェインは麻向法や覚せい剤取締法、大麻取締法等で
取り締まりの対象になる薬物ではありませんが、
興奮作用や依存性があり、
飲み過ぎるのは危険です。

多くのエナジードリンクには
カフェインが大量に含まれていますので、
飲み過ぎは危険です。

実際、アメリカでは14歳の少女が、
エナジードリンクを飲んで死亡した事例があり、
調査されています。

このように、エナジードリンクには
危険な面がありますので、
飲む時には充分注意しましょう。

posted by HIRO at 21:12 | Comment(0) | TrackBack(0) | 健康 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年11月09日

日経新聞 佐藤孝之次長を覚醒剤所持容疑で逮捕 密売人に要求メール 警視庁


(コメント)
神奈川県大和市渋谷の自宅で
覚醒剤を所持した容疑で、
日本経済新聞社文化事業部次長の、
佐藤孝之容疑者が逮捕されました。


覚醒剤を求めるメールを密売人に携帯電話で送信して、
覚醒剤を手に入れていたようです。
証拠の残る、メールなどを使うというのも
ちょっと間抜けな気もします。

芸能界の覚せい剤が問題になっていますが、
マスコミも覚せい剤に汚染されてしまっているのでしょうか?

「麻薬特例法」という余り聞きなれない法律も出てきています。

この法律は平成3年10月5日にできた比較的新しい法律で、
麻向法(麻薬及び向精神薬取締法)とは異なっていて、
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の締結に伴う
日本国内の法律の整備として立法されました。

麻薬特例法の正式は名称は、
「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」
という非常に長い名称です。

主旨として第一条に、
 この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、
規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの
重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、
及びこれに関する国際約束の適確な実施を確保するため、
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、
大麻取締法(昭和23年法律第124号)、
あへん法(昭和29年法律第71号)及び
覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に定めるもののほか、
これらの法律その他の関係法律の特例その他必要な事項を定めるものとする。

と書かれています。

また、第二条では、
この法律において「規制薬物」とは、
麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬、
大麻取締法に規定する大麻、
あへん法に規定するあへん及びけしがら 並びに
覚せい剤取締法に規定する覚せい剤をいう。
と書かれていますので、
麻薬や覚醒剤の類は規制薬物としても
規制されることになります。

こういう記事が出ると、覚醒剤の汚染がかなり広まってしまっていると
恐ろしくなります。

日経新聞といえば、一流の企業ですし、
覚醒剤の事件が起これば批判する立場だったと思いますが、
こんな事件が起こってしまうとは、驚きです。

しかも、ペーペーの社員でなく、
文化事業部次長 という役職の方ですので、
なぜこのような地位の人が
覚醒剤に手を出してしまったのか、
残念に思います。

身の破滅を招くことは想像できなかったのでしょうか?
また、そもそものきっかけは何だったのでしょうか?

芸能人が覚醒剤を使用すると大きな話題になりますが、
マスコミ界の人だと、それほど話題にならないのはなぜでしょうか?

日経新聞も、社員全員に、覚醒剤などの薬物検査を
義務付けてみてはどうでしょうか?

posted by HIRO at 21:59 | Comment(0) | TrackBack(0) | 覚せい剤取締法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年11月07日

AKB48や嵐の曲手掛ける音楽家 大庭宏典容疑者を覚せい剤取締法違反で逮捕 警視庁


(コメント)
AKB48や嵐、柴咲コウさんらの
曲の作曲・編曲を手がけていた
大庭宏典容疑者が、
覚せい剤取締法違反容疑で逮捕されたそうです。

逮捕のきっかけは、
「呼吸が苦しい」などと119番通報して、
駆けつけた消防庁の署員に、
覚醒剤を使用していた旨を伝えたためのようです。
ガラス製吸引具を提出し、
更に、任意提出した尿から覚醒剤が検出されたようですので、
覚醒剤の使用は間違いなさそうです。

先日、チャゲ&アスカの
アスカさんも覚せい剤取締法違反で
つかまりましたが、
作曲を行うような
クリエイティブな仕事をしている人は、
覚醒剤などの薬物にはまりやすいのでしょうか?

今後は入手先などが問題になりそうですが、
どこから入手していたのでしょうか?

他に渡したりした人もいないのでしょうか?

芸能界の覚醒剤汚染の広がりが
気になります。

以前、大相撲で、大麻が問題になった時に、
全員に薬物検査が行われましたが、
芸能界でも同じようなことはしないのでしょうか?

大相撲の時は、個人の問題ではなく
業界全体の問題としていたマスコミも、
芸能人に対しては、
個人的な問題として
業界全体に対して批判することは余りありません。
この違いは何なのでしょう。

芸能界全体で薬物検査をすれば、
おそろしいことになりそうで、
言いたくても言えないのかもしれませんね。

覚醒剤は覚せい剤取締法で、
大麻は大麻取締法で、
麻薬は麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)で
取締まられます。

最近は、危険ドラッグが話題になり、
覚醒剤の方がまだましという意見もあるようです。

違方な薬物は、体にも精神にも悪影響を及ぼしますので、
使用しないようにしましょう。

posted by HIRO at 05:41 | Comment(0) | TrackBack(0) | 覚せい剤取締法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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