(コメント)
3番目に、
「サプリメントは食品扱いで医薬品ではないため、
飲む時間やタイミングについて薬のように表記されていません。」
と書かれていますが、表記されていないというよりは、
表記してはいけないことになっているといった方が正確です。
健康食品・サプリメントは、食品扱いですので、
原則としては、いつ食べても良いということになっています。
逆に、飲む時間、例えば、食後や食前などを指定すると、
医薬品的な表現と見なされ、
薬事法違反となってしまいます。
健康食品・サプリメントが
薬事法違反、すなわち
無承認・無許可の 医薬品 と見なされるかどうかは、
主として
1.成分
2.形状
3.効能・効果の表現
4.使用方法の表現
の4つが見られます。
成分については、使用するだけで
医薬品と見なされる成分があります。
アメリカなど、外国ではサプリメントとして利用されているものでも、
日本では、医薬品扱いとなり、
健康食品・サプリメントには配合できないものがあります。
例えば、メラトニンや淫羊藿(インヨウカク)、グルタチオン、麻黄(マオウ)などです。
逆に、紅麴(べにこうじ)のように、
日本では健康食品・サプリメントとして許可されているものでも、
アメリカでは禁止されているものもあります。
形状については、以前はカプセルなどにも、
臭いを防ぐなどの目的が無いと使えないといった規制がありましたが、
現在はかなり緩和されて、
カプセルは問題無く使えます。
ただ、アンプルや舌下錠、
スプレー管に充填した液体を口腔内に噴霧し、粘膜からの吸収を目的とするもの等
は、
現在も医薬品にのみ認められ、
健康食品・サプリメントには禁止されています。
効能・効果については、
トクホのように許可を得たものや
栄養機能食品のように基準も満たしたもの以外には、
原則として表示できません。
効能・効果を表示、あるいは暗示すると
薬事法違反となってしまいます。
暗示となっていますので、
直接的な表現でなくても、
医薬品と見なされ、
薬事法違反となることがあります。
現在、規制緩和が検討されており、
今後は健康食品・サプリメントでも
根拠があれば、効能・効果に相当することを書けるようになると
言われてはいますが、
どの程度までOKになるのか、まだはっきりとしたことは
わかりません。
そして、服用時期・服用間隔・服用量等を定める表現は
医薬品的な用法用量に該当し、
薬事法違反となります。
このように、健康食品・サプリメントには
様々な規制がありますので、
飲むタイミング等は、自分で情報を集収するしかありません。
その意味で、この記事は参考になりそうです。
タグ:医薬品